こんにちは、うにたろうです。今回の記事はこんな人におすすめ!
・介護が必要でヘルパーさんに来てほしいけど、どの制度が使えるか調べたい人
目次
ヘルパーさんが家に来て家事を行ったり、生活動作の介助を行ったり…
在宅での生活を送るのに必要不可欠な、訪問系の介護サービスっていったい何があるの?うちは一体何が使えるの??そうですよね。わかりにくいですよね!
この記事ではそんなわかりにくい訪問系の介護サービスの違いについて解説します!公的サービスとして主に3つ、訪問介護・居宅介護・重度訪問介護があり、その他に自費で民間の介護サービスがあります!
訪問介護・居宅介護・重度訪問介護の違いは? ズバリ法律と対象者
対象者 | 法律 | |
訪問介護 | ・65歳以上で要介護状態の人 ・40歳-64歳で特定疾病による要介護状態の人 | 介護保険法の介護給付 |
居宅介護 | 障害程度区分1以上の障害者等(身体障害、知的障害、精神障害) | 障害者総合支援法の自立支援給付 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障害者 | 障害者総合支援法の自立支援給付 |
自費でのホームヘルパーサービス | サービス提供者による | なし |
つまり大きな違いは対象者です。
主に高齢者の方は訪問介護
65歳以下の障がい者の方は障害の程度、支援の必要度に応じて
特に必要度が高い人は重度訪問介護、それ以外の人は居宅介護ということですね!
ではそれぞれについて詳しく見ていきましょう。
訪問介護の対象者は主に高齢者
・65歳以上で要介護状態の人
・40歳-64歳で特定疾病※による要介護状態の人
※末期がんなど。詳しくはこちらhttps://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html
が対象です。
サービスの内容としては「訪問介護員等が、利用者(要介護者)の居宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供するもの」とされています。
(参考:介護保険法第8条2項、施行令第3条、施行規則第4、5条、老計第10号改正)
自己負担は収入に応じて1割ー3割です。
介護保険で訪問介護を受けるには要介護認定を受けたあと、ケアマネジャーと相談の上、訪問介護を受けることができます。詳しい流れはこちら
居宅介護の対象は主に障がい者
・障害程度区分1以上の障害者等(身体障害、知的障害、精神障害)
が対象です。ただし基本的に介護保険の訪問介護が優先されるため40歳以上の場合は介護保険(訪問介護)になります。自己負担は1割です。
サービスの内容としては訪問介護と同じく、入浴・排泄・食事などの介護や、調理・選択などの家事です。
居宅介護を受けるには市町村の窓口に申請し障害程度区分を認定される必要があります。
重度訪問記顎の対象は24時間介護が必要な重い障がい者
・重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障害者が対象です。
重度の肢体不自由者であって、常時介護を要する障害者 区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者 ①二肢以上に麻痺があること。 ②障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること。
つまり、重度の障害を持ち、介護の必要度が高い方のためのサービスですね。24時間体制で介護サービスが受けられることが特徴です。また、65歳以上の方に関して、場合によっては介護保険との併用ができることもあります。自己負担は原則1割で上限額がせっていされています。サービスの内容としては入浴・排泄・食事などあらゆる動作の介護や体位交換・吸痰、調理・洗濯などの家事が含まれます。重度訪問介護を受けるには市町村の窓口に申請し障害程度区分を認定される必要があります。
さて、ここまで見てきたどれにもあてはまらない、または上記の介護では足りないといった場合に使えるサービスがあります。それが、、
自費でのホームヘルパーサービス
ホームヘルパーを派遣してくれる民間の会社がいくつかあります。ここまでの介護サービスは介護区分や障害区分の認定が必要でしたが、必要ありません。また、介護保険や1割、または1-3割負担でしたが、民間のホームヘルパーサービスは全額自己負担です。サービス内容や料金は会社によって異なります。
まとめ
訪問介護・居宅介護・重度訪問介護って何が違うの?というお話でした。提供されるサービスはおおよそ同じですが
高齢者➜介護保険の訪問介護
障害者➜障碍者総合支援法の居宅介護、障害が重い場合には重度訪問介護
という違いがあります。
その他、全学自己負担ですが民間のホームヘルパーサービスがあります。
それではまた!